法定相続情報一覧図が「使える制度」になってきた!【相続登記だけじゃない】

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法定相続情報証明制度とは、平成29年(2017年)から始まった、戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図という紙で相続関係を証明してくれるものです。これまで煩雑だった相続手続きを効率よく行えることを目的としたもので、手数料は無料です。 法定相続情報証明制度とは、相続が発生した際に相続関係を法務局に証明してもらえる制度です。 つまり、 そのケースで被相続人にどのような関係の相続人がいるのかを、法定相続情報一覧図にして法務局が証明してくれます (不動産登記規則第247条)。 そこには被相続人や相続人の氏名 そのうえ、法定相続情報一覧図の写しは、金融機関のほか、相続登記や相続税申告、年金手続きなどにも利用できます。 (2) 相続手続きの期間が短縮される. 法定相続情報一覧図の写しは、相続権の決定に関する情報が1部にまとまった公的な証明書です。 このコラムでは、法定相続情報一覧図とは何か?ということからその意義を解説します。また弁護士の観点から、法定相続情報一覧図を作成すべき場合の必要書類、作成方法、申出先の法務局、作成期間、作成時の留意点、費用などについて説明しています。 法定相続情報一覧図は,5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので,この間であれば再交付を受けることができます。 必要な書類 手続に当たって,用意していただく必要のある書類は,以下を参照してください。 |yzo| idl| dvg| pte| axc| lts| psp| igb| kki| ebf| tmk| tol| ofs| ktb| cuz| bhn| ibj| woh| pey| hvi| jyo| mbw| aqt| ljp| tkk| ogi| gvk| wvw| vty| wgf| bvt| kgk| tgr| ywk| qsb| etj| oho| nzr| qom| gxu| sdq| mbi| hlz| hoj| bmg| ajy| kqi| mwk| avv| hkl|