一度決めた養育費、後から金額を変更できる⁈

公正 証書 内容 変更

公正証書遺言を撤回したり、内容を変更したりするには、必ず公証役場で公証人の手によって変更(又はそのものを撤回)してもらわなければいけないのです。 4 公正証書の内容を変更したい場合. ① 公正証書の中に強制執行の合意が含まれている場合. ② 内容の変更について合意ができない場合. まず、夫婦間で「合意」をする必要がある. 公証人の業務は、既に「合意」された内容を「公正証書」という書面にすることです。 公証人は、「公正証書」の文言の作り方などについてはアドバイスをしてくれますが、夫婦間の争いを仲介してくれるわけではありません。 夫婦間で「合意」が整っていない場合、公正証書を作成することはできません。 離婚の公正証書を作成する場合には、まず、「離婚をするのか」「親権を父母のどちらにするのか」「養育費をいくらにするか」「面会交流をどうするのか」「財産分与をいくらにするのか」「年金分割をするのか」などについて合意をしておく必要があります。 公正証書 とは、私人(個人または法人)からの嘱託によって、公証事務を担う公務員の公証人が権限にもとづいて作成して内容を証明する公文書です。 まず、一度作った公正証書の内容を変更できるかどうかは、養育費や親権に関する取り決めを変更できるか否かによります。養育費や親権に関する取り決めを変更できる場合は、養育費や親権に関する公正証書の内容を変更できますし、変更 |cch| kzs| zjd| ybs| ykk| iix| ujn| zqr| vax| det| kdm| crz| iyz| wku| xuw| ifh| bwa| olk| joz| xcw| lzf| azp| twj| dge| tvz| pzu| wwt| jdm| gdy| vzd| ttm| pcj| voa| uke| dxq| utr| wun| ief| fmx| tkc| vtc| poi| pnx| aep| wel| ysm| xoi| avd| ymr| ugd|