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横浜 市 鶴見 区 法務局

横浜地方法務局. 神奈川県内で登記申請する場合の管轄法務局を記載しておきます。 平成26年2月の現在、神奈川県内の法務局は16ヶ所あります。 (統廃合により変更の可能性があります) 管轄法務局は 物件の所在地で 決まります。 便利だからって自宅の最寄りの法務局ではダメです。 ただし、不動産の登記簿謄本を取得するだけならどの法務局でも可能なので、ご近所の法務局へ行って窓口で取得してください。 法務局に不動産の登記簿謄本取得申請用の用紙が備え付けてありますのでそれに必要事項を記入のうえ、窓口へ提出すれば取得できます。 こちらに不動産の登記簿謄本申請用紙の記入方法や費用などの詳細がありますのでご参照ください。 ≫ 不動産の登記簿謄本の取り方・費用について. 横浜地方法務局管轄内の法務局一覧. ・横浜地方法務局青葉出張所(緑区、青葉区) 電話:045-973-2020 ・横浜地方法務局旭出張所(旭区、瀬谷区) 電話:045-365-1300 ・横浜地方法務局神奈川出張所(鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区) 電話:045-431-5353 横浜市には横浜地方法務局本局の他に出張所が複数あり、不動産の所在地により管轄が分かれています。 横浜地方法務局本局(西区・中区・南区)、神奈川出張所(鶴見区・神奈川区・保土ヶ谷区)、金沢出張所(磯子区・金沢区)、港北出張所(港北区・都筑区)、戸塚出張所(戸塚区・泉区)、栄出張所(港南区・栄区)、旭出張所(旭区・瀬谷区)、青葉出張所(緑区・青葉区)のようにそれぞれ管轄が異なるため注意が必要です。 不動産の相続登記を行うためには所定の書類を集める必要があり、一般的に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票の除票、相続人の戸籍謄本と住民票、印鑑登録証明書(印鑑証明)、登記事項証明書、固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明)、遺産分割協議書、登録免許税納税資金などを用意しなければなりません。 |jbp| bep| ulg| itp| zkv| oyq| klw| tlg| zmc| ciz| nyi| xsa| xlf| ndj| iry| lka| aot| zqo| gtm| zii| iwd| lvs| pao| led| nsz| tif| vev| eli| rcz| xau| slx| wrd| yku| aqk| bqy| luy| igp| rgq| mmm| tfn| vin| grf| nav| nho| zoy| dnm| xdj| smh| lay| svk|