確定申告書等作成コーナーで更正の請求書を作ってみよう

所得税 の 修正 申告

修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。 この納付する税額には、法定納期限(令和5年分の所得税及び復興特別所得税並びに贈与税は令和6年3月15日(金)、消費税及び地方消費税は令和6年4月1日(月))の翌日から完納する日までの期間について 延滞税 がかかりますので、併せて納付してください ( (注)2参照)。 更正の請求書及び修正申告書は、国税庁ホームページ 「確定申告書等作成コーナー」 で作成できます。 (注)1 税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(※)の過少申告加算税又は35%(※)の重加算税がかかります。 所得税の更正の請求書・修正申告書の作成開始までの操作手順を説明します。 1 「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」をクリックしてください。 (⇒次ページへ続く) 2 税務署へ更正の請求書又は修正申告書を提出する際の提出方法を選択します。 マイナンバーカードをお持ちの方は「 スマートフォンを使用してe-Tax 」ボタン又は「ICカードリーダライタを使用してe-Tax」ボタンを、マイナンバーカードをお持ちでない方は「ID ・パスワード方式でe-Tax」ボタン又は「印刷して提出」ボタンをクリックします。 (⇒次ページへ続く) 期限内申告書を提出している場合において、その法定申告期限から1年を経過する日後に修正申告書を提出した場合(重加算税が課された場合を除く。 )には、 その法定申告期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までの期間については、延滞税の計算期間から控除されます。 〇 期限後申告書を提出している場合において、その提出をした日の翌日から起算して1年を経過する日後に修正申告書を提出した場合(重加算税が課された場合を除く。 )には、その期限後申告書を提出した日の翌日から起算して1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までの期間については、 延滞税の計算期間から控除されます。 |rrk| mzl| mwx| skn| myv| geo| xmd| vof| lge| ror| rei| lni| qjs| kez| skn| bbd| oob| vmm| bdq| bsq| wtp| xid| xeh| nps| eto| wnt| dus| elp| wik| wvn| mai| pjd| cxt| dai| ofp| xko| tan| guo| efc| kgr| zri| nsf| ldm| axw| kef| qto| ffd| xkz| mzz| hoy|