特定 活動 申請
「特定活動」ビザとはどのようなビザかよくわからないというご相談をいただきます。実は「特定活動」ビザは非常にたくさんの種類があり、他の在留活動以外の活動をするために法務大臣が指定する「告示特活」(告示特定活動)と「告示外特活」(告示外特定活動)があります。ここでは
在留資格「特定活動」. この在留資格に該当する活動. 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動. 該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等. 在留期間. 5年、3年、1年
また、特定活動は難民申請中の外国人にも付与されます。 難民ビザともいわれ、事業主によっては「雇用してはいけない」と誤解されるケースもありました。 しかし、条件さえ満たしていれば、難民申請中の特定活動が認められた外国人でも雇用可能です。
(1)就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合 ア 対象となる方 (ア)在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。
特定活動と特定技能の関連性について. 特定技能1号の在留資格に変更を希望している人材に関しては、就労を予定している受入機関で働きながら移行準備を行えるよう、特定活動(4か月・就労可)への在留許可申請ができます。
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