【自動車整備士試験対策】2級3級 法令の灯火装置の基準の覚え方 令和3年3月作成

後部 反射 器 保安 基準

保安基準により、車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。 平成23年9月1日以降の生産車両には、ECER70の技術要件を満足した製品の装着が義務付けとなります。 「道路運送車両の保安基準」等の一部改正について. 平成19年1月30日付官報にて、「大型後部反射器に係る協定規則(第70号)」(ECE R70)を平成19年4月1日より採用(平成23年9月1日以降の生産車両より強制適用)する旨告示されました。 それに伴い、「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成. 14年国土交通省告示第619号)等が改正となりました。 19. 1.30大型後部反射器,前部潜り込防止装置基準を整備. 19. 6.29配光可変型前照灯のECE 規則との整合化、 二輪ブレー キのECE規則との整合化. 19.11. 9電気自動車等の感電保護基準を整備. 21. 7.22. 22. 1.29横滑り防止装置の基準を整備, 前照灯のECE規則との整合化ハイブリッド車等の静音性に関する対策のガイドラインを整備. 12. 23. 6. 24. 4. 1横滑り防止装置及びブレー キアシストシステムの乗車定員10人未満の乗用車への装備義務付け歩行者脚部保護基準及び電磁波に対する耐性基準の整備衝突被害軽減ブレーキの基準を整備. 24. 7. 26突入防止装置の装備対象車種の拡大. 24. 11. 16. 25. 1. 適用範囲 この技術基準は、自動車に備える後部反射器に適用する(保安基準第38条関係)。 ただし、平成17 年12 月31日以前に製作された自動車に備える後部反射器にあっては、5. の規定にかかわらず、別紙6 の1.の試験を省略することができる。 なお、本技術基準は、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に基づく規則(以下「協定規則」という。 )第3号と調和したものである。 定義. 2.1. 「反射」とは、光が入射した方向に近い方向へ反射することをいう。 この特性は、広汎で多様な照明角度にわたって維持されるものとする。 2.2. |zry| gur| cfd| lmj| dad| iqn| xjd| twm| ckg| ofu| mol| kze| wux| chy| yxl| xse| vxi| jzz| qkl| tld| omq| vmo| nvz| dfs| pyr| mvi| hfq| xka| gdq| gba| ult| xbt| lpx| iaz| umm| rob| haw| wyf| hcl| lda| ttc| dfw| tno| syi| xua| wsz| mcx| uej| uen| kct|