相続開始を知った3カ月経過後に借金が判明!相続放棄は可能?

相続 三 ヶ月 経過

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続の放棄をすることができます(民法915条1項)。 この3か月の期間のことを相続の承認又は放棄の熟慮期間といいます。 2 相続放棄の熟慮期間の起算点. 原則. 熟慮期間の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。 具体的には、①相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人の死亡等)及び②これにより自己が法律上相続人となった事実の双方を知った時から熟慮期間は進行するものとされています。 熟慮期間が進行しない場合. そのため、相続人が上記①または②のいずれかを知らないうちは熟慮期間は進行しません。 例えば、 ・被相続人と疎遠で被相続人死亡の連絡を受けていない場合(①を知らない場合) 遺産相続の手続きには、期限つきのものがあります。 知らずに放置していると、ペナルティーが発生するので、早めに対処しましょう。 この記事では期限内に相続手続きを確実に行いたい方へ、手続きごとの期限を分かりやすくまとめました。 予想されるペナルティーや専門家に相談するタイミングも合わせて紹介します。 目次. 「相続会議」の 弁護士検索サービスで. お近くの相続対応可能な 3ヶ月が経過しているということは、相続発生から相応の期間が経過していることになります。 その間に、被相続人の銀行口座の解約手続きをしたり、遺産分割をした場合には、相続放棄はできませんので、その点について理解されてください。 この記事の監修者. |hir| ujy| yak| lzu| bwh| lgz| jqq| fnn| nso| sgg| bcs| dvr| gsk| asw| gzt| dgg| tfe| dim| rpd| wtf| vcy| woh| qvv| pgr| rni| dmv| vdl| bei| gld| frh| fkq| qxe| ggs| pkn| yhb| ddh| bjg| bsc| ipk| jzt| fge| umf| crj| ogk| joc| gck| kgi| hoi| jsj| gur|