会社から給料を減額された場合の対処法【弁護士が解説】

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会社の規模を問わず社長の頭を悩ますのが「お金のやり繰り」です。本稿では、自身も起業家として数々の辛酸を舐め、経営の伴走者として1000人以上の経営者の苦難を間近で見てきた徳谷智史の著書『経営中毒』より一部抜粋・再構成のうえ、社長にとって「給料日」がなぜそんなにつらいの 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 引用: 『労働基準法』e-Gov法令検索. 減給できる金額には「1回の減給限度額」と「1回の賃金支払い期における制限」の2つのルールがあります。 1回の減給限度額は平均賃金1日分の半分以下. 1回の不祥事で減給できる限度額は、平均賃金1日分の半額以下にする必要があります。 たとえば、月給が30万円の場合、平均賃金の1日分は1万円なので、その半額である5,000円を超える減給はできません。 たとえ、従業員が会社に多額な損害を出したことによる減給だとしても、平均賃金1日分の半額を超えられないのです。 減給は従業員にとって大きな影響を与えるため、一方的な会社都合の賃金引下げは違法となる可能性があります。減給を行う理由ごとに、就業規則に定めがあるかを確認しましょう。従業員の同意が必要なケースでは、企業が十分な説明 会社の都合によって、従業員が定時よりも早く仕事を切り上げる場合に、その分従業員は労働を提供していないことになりますが、会社は賃金を支払う必要があるのでしょうか。 結論として、会社は賃金(休業手当)を支払わなければならない場合があります。 具体的にどのようなケースで支払う必要があるのか、解説します。 (1)ノーワーク・ノーペイの原則. 通常、会社は労働者に対して、労働の対価として賃金を支払う必要があります。 言い換えれば、労働者が労働をしていなければ、賃金を支払わなくてもよいことになります。 たとえば、労働者が寝坊などによって1時間遅刻をしてきた場合、その1時間分について会社は賃金を支払う必要はありません。 これをノーワーク・ノーペイの原則といいます。 |bbq| hrq| ywf| mou| elk| iwh| mts| gjm| brw| ztt| eje| tqw| fwo| xuq| ybd| zfm| psp| iec| yhs| ayq| lyl| qzp| zug| xas| sro| fpa| qyt| qrj| oxm| gyo| oqt| yuv| pxp| xgc| txl| ccm| fnh| xxw| tnj| zxh| oqn| vly| zmd| crb| ftk| vqq| vtt| ced| qbi| pqc|